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最高裁判所第一小法廷 昭和27年(あ)2190号 決定

本籍

香川県大川郡小海村八三四番地

住居

倉敷市南町六五七番地

日雇稼兼農業

安部こと

安倍好平

明治三八年五月一日生

右の者に対する窃盗被告事件について昭和二七年三月一二日広島高等裁判所岡山支部の言渡した判決に対し被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり決定する。

"

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人平岡義雄の上告趣意は、量刑非難に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお、被告人名義の上告趣意は何等上告の趣意を記載していないから適法な上告趣意書とは認めることができないから判断を与えない。)

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野毅 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)

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